共感コミュニティ通貨eumoマネー発行に関する規約

2021年11月19日制定
2023年4月11日改訂

第1条 (適用範囲)

本マネー発行元規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社eumo(以下「当社」といいます。)の発行する前払式支払手段である共感コミュニティ通貨eumo(以下「本マネー」といいます。)及び本マネーの利用にあたり当社が提供するプラットフォーム(以下に定義します。)を利用するマネー発行元との間の契約関係について定めるものです。マネー発行元は、本規約の各条項に従い、本マネーを対象となるユーザーに提供することに同意するものとします。

第2条 (定義)

本規約において、次の用語はそれぞれ以下の意味を有するものとします。

(1)「本システム」とは、当社が提供するプラットフォーム、同プラットフォームのスマートフォンアプリケーション、SDKにおいて、本マネーを管理し、所定の金額を限度として、インターネット上やセルフレジ、精算機その他当社所定の方法で対象商品等の取引代金を決済又はチャージすることができる当社のシステムをいいます。
(2)「マネー発行元」とは、当社所定の手続に従い、マネー発行元としての登録の申込みを行い、当社が承認の上マネー発行元として登録された個人又は法人をいいます。マネー発行元は、本システムを利用して、対象となるユーザーに本マネーを提供することができます。
(3)「会員」とは、共感コミュニティ通貨eumo利用規約を承認の上、当社所定の方法において本サービスの入会を申し込まれた個人の方で、当社が入会を認めた方をいいます。
(4)「マネー発行元サイト」とは、マネー発行元が運営するウェブサイトのうち、マネー発行元が当社に届け出て、当社の承認を得たウェブサイトをいいます。
(5)「チャージ」とは、当社の定める方法で本マネーを積み増しすることをいいます。

第3条 (マネー発行元契約の成立

  1. マネー発行元となることを希望する者(以下「申込者」といいます。)は、当社所定の申込書及び必要書類を当社に提出し、当社所定の登録手続を行っていただきます。申込者は、申込書には真実かつ正確な内容を記載しなければなりません。
  2. 当社は、前項の手続によって提出された申込書の内容につき、必要な審査を行い、申込者をマネー発行元として登録を承諾する場合、申込者をマネー発行元として登録し、マネー発行元番号又はID(以下「マネー発行元ID」といいます。)を付与して、当該マネー発行元IDを申込者に対して通知するものとします。申込者に対してマネー発行元IDが通知された時点でマネー発行元契約が成立するものとします。
  3. マネー発行元契約の成立により、当社は、契約期間中を通じ、マネー発行元に対して、別途合意する範囲で、本システムの利用を非独占的に許諾します。
  4. 当社は、申込者の登録を承諾しなかった場合においても、申込者に対して拒絶の理由を開示せず、損害賠償その他名目のいかんを問わず何らの義務又は責任を負わないものとします。
  5. 申込書の記載に誤りがあった場合、当社は何ら責任を負わないものとし、かかる申込書の記載の誤りが重大であった場合は、当社は本契約が不成立であるとみなすことができるものとします。

第4条 (本システムの利用

  1. マネー発行元は、本システムを利用するために必要な通信機器、ソフトウェアその他これらに付随して必要となるすべての機器を、自己の費用と責任において準備し、利用可能な状態に置くものとします。また、本システムの利用にあたっては、自己の費用と責任において、マネー発行元が任意に選択し、電気通信サービス又は電気通信回線を経由してインターネットに接続するものとします。
  2. マネー発行元は、関係官庁等が提供する情報を参考にして、自己の利用環境に応じ、コンピュータ・ウィルスの感染、不正アクセス及び情報漏洩の防止等セキュリティを保持するものとします。
  3. マネー発行元は、本システムを複製、修正、改変又は解析してはならないものとします。

第5条 (第三者への委託)

当社は、本システムの提供に必要な業務の全部又は一部をその他の決済事業者、提携決済事業者その他の第三者に委託できるものとします。

第6条 (知的財産権)

  1. 本システムに含まれる一切のプログラム、コンテンツ及び情報に関する財産権は当社又は当社の委託先にすべて帰属し、著作権法、商標法、意匠法等により保護されています。
  2. 本システムに関連して使用されているすべてのソフトウェアは、知的財産権に関する法令等により保護されている財産権及び営業秘密を含んでいます。

第7条 (請求金

  1. 当社は、本システム上に記録された、会員がチャージ又は決済した金額(併せて以下「請求金」といいます)をもってマネー発行元に対する請求を確定するものとします。本マネーには、マネー部分とポイント部分の2種類の区分があり、マネー部分は会員がチャージした決済額、ポイント部分は会員が使用した決済額をそれぞれ負担元の加盟店に請求するものとします。
  2. 当社は、マネー発行元に対し、請求金の詳細を記載した支払明細の報告又は支払明細書を送付する(電子メールも含む)ものとします。ただし、支払明細書が送付された日から10日以内に連絡がない場合には、当社はマネー発行元がその記載内容を異議なく承認したものとみなすことができるものとします。
  3. マネー発行元は、前項に基づく支払明細の受領月末締め翌月末までに請求金を当社の指定する口座に支払うものとします。なお、当該支払に要する振込手数料はマネー発行元の負担とします。

第8条 (守秘義務)

  1. 当社及びマネー発行元は、マネー発行元契約に関連して知り得たお互いの技術上、営業上その他一切の情報(以下「秘密情報」といいます)を普良な管理者の注意義務をもって秘密として厳重に管理するものとします。また、相手方の事前の書面による同意を得ることなく、第三者に対してこれらの秘密情報を開示し、又はこれらの秘密情報を含む一切の資料を交付しないものとします。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の各号の1つに該当する情報は秘密情報から除外されるものとします。
    (1)取得以前に既に公知であるもの
    (2)取得後に取得者の責めによらず公知となったもの
    (3)取得以前に既に所有していたものでその事実が立証できるもの
    (4)正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに入手したもの
  3. 当社及びマネー発行元は、裁判所、政府もしくはその他の行政機関による秘密情報の開示の要請又は命令を受けた場合には、かかる要語又は命令を受けたことを相手方に通知した上で、かかる秘密情報を最小限の範囲で開示することができるものとします。
  4. 本条は、マネー発行元契約終了後3年間は有効に存続するものとします。

第9条 (個人情報の取扱い)

  1. 当社は、当社がマネー発行元から取得した個人情報に関し、別途定めるプライバシーポリシーに基づき、適切に取り扱うものとします。
  2. マネー発行元は、マネー発行元が当社から取得した個人情報に関し、別途定めるプライバシーポリシー等に基づき、適切に取り扱うものとします。
  3. マネー発行元は、当社が本システムの管理業務の一部又は全部を第三者に委託する場合、当社が必要な措置を講じた上で、マネー発行元から取得した個人情報を、委託先に提供し、委託先が委託の範囲内で利用することについて同意するものとします。

第10条 (本システムの中止・停止)

  1. 当社は、本システムを用いて、本マネーによる決済業務を行うものとします。ただし、マネー発行元が次に掲げるいずれかの事由に該当する場合、当社又は当社の委託先は、マネー発行元による本システムの利用及び決済業務を留保し又は拒否することができるものとします。
    (1) マネー発行元が本規約に違反し、又は違反するおそれがある場合
    (2) マネー発行元が当社に提出した申込書又は届出書その他の書類の内容に虚偽又は不正確な記載があることが判明した場合
    (3) 本マネーの利用につき不正行為が行われ、又は行われたおそれがある場合において、マネー発行元が当該不正行為の事実を知り、又は重大な過失により知らなかった場合
    (4) 上記のほか、当社が合理的に不適切であると判断した場合
  2. 当社又は当社の委託先は、システムの保守、通信回線又は通信手段、コンピュータの障害などによるシステムの中止又は停止の必要があると認めたときは、マネー発行元に事前に通知の上、本システムの利用を中止又は停止することができるものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
  3. 当社又は当社の委託先が合理的に必要と判断した場合には、いつでも本システムの内容を変更し、又は本システムの利用を中止又は停止することができるものとします。これにより、マネー発行元の本システムの利用に重大な影響が生じる可能性があるときは、当社はマネー発行元に対して事前に通知をするものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
  4. 本条の規定に基づく本システムの利用及び決済業務の留保もしくは拒否又は本システムの利用の中止もしくは停止によりマネー発行元に生じた損害について、当社又は当社の委託先は故意又は重過失がある場合のほか責任を負いません。

第11条 (契約期間)

  1. マネー発行元契約の有効期間は、第3条に基づきマネー発行元契約が成立した日から1年間とします。ただし、マネー発行元契約の期間満了日の3ヶ月前までに、当社又はマネー発行元のいずれからも書面による申し出がないときは、マネー発行元契約は更に1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
  2. 前項又は次条の規定により、マネー発行元契約が終了した場合、マネー発行元は直ちに本システムの利用を停止するものとし、当社の商標及び当社所定のマネー発行元マークを削除し、マネー発行元サイト上から当社及び本マネーに関する記述を削除するものとします。また、マネー発行元は、当社からマネー発行元契約に基づき付与された物品等を速やかに当社に返却するものとします。

第12条 (損害賠償)

マネー発行元は、その責めに帰すべき事由により当社に損害を与えた楊合、これを賠償する責めを負うものとします。

第13条 (契約の解除)

  1. 当社は、マネー発行元が次の各号に定める事由に該当する場合、マネー発行元に対し何ら催告その他の手続を要することなく、マネー発行元契約を直ちに解除することができるものとします。
    (1) 本契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、その期間内に違反が是正されないとき
    (2) 手形又は小切手の不渡りがあったとき、支払停止になったとき、信用状態に重大な不安が生じたとき
    (3) 監督官庁により営業の取消、停止等の処分を受けたとき
    (4) 仮差押、仮処分、差押、強制執行、競売等の申立を受けたとき
    (5) 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始等の申立を受け、又は自ら申し立てたとき
    (6) 合併、解散、減資又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡の決議があったとき
    (7) マネー発行元及びその役員、従業員、株主その他の関係者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、カルト的宗教団体その他これらに準ずる者であること、又はそれらの可能性があることが判明したとき
    (8) その他信用不安事由が生じ、又は契約を継続しがたい事由が生じたとき
    (9) 前各号の事由が生じるおそれがあると合理的に判断されるとき
  2. 前項各号の事由が生じたマネー発行元は、このために当社に生じた損害を賠償しなければならないものとします。なお、前項各号の事由が生じたマネー発行元は、マネー発行元契約に基づき負担する一切の債務について期限の利益を優先し、直ちに当該債務を一括して当社に支払うものとします。

第14条 (免責)

  1. 天災事変、戦争、内乱、疫病、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、通信回線もしくは諸設備の故障、その他当社及びマネー発行元の責めに帰することのできない事由に起因する損害については、当社及びマネー発行元は互いに何らの貢任も負わないものとします。
  2. 前項に掲げる事由その他事由の如何を問わず、マネー発行元契約の履行が困難となり、もしくはそのおそれが生じ、又はマネー発行元契約の履行に重大な影響を及ぼす事態が生じたときは、当社及びマネー発行元は直ちに相手方にその旨を通知して協議を行い、双方の事業運営への影響を最小限とするよう努めるものとします。

第15条 (譲渡禁止等)

マネー発行元は、マネー発行元契約及び本規約によって当社に対して有する一切の権利及びマネー発行元契約又は本規約の地位を、第三者に譲渡、貨貸、質入れその他の担保設定等の処分をしてはならないものとします。

第16条 (通知)

  1. マネー発行元に対する通知は、あらかじめマネー発行元が届け出た宛先に、郵便、ファックス又は電子メール等により送付又は送信することによって行うものとします。
  2. マネー発行元は、氏名、商号、所在地等その他申込書に記載された事項に変更があった場合には、述やかにその旨を当社に届け出るものとします。ただし、対象商品等については、当社が当該届出を受けて、承認したもののみ変更の効力が生じるものとします。
  3. マネー発行元が前項の届出を行わなかったことにより、当社からマネー発行元に対する通知もしくは送付書類が延着し、到達しなかった場合、又は第7条の請求金の支払いが遅れ、支払いができなかった場合には、通常到達又は支払いすべき時に到達又は支払ったものとみなすものとし、これによりマネー発行元に損害が発生した場合であっても、当社は一切責任を負わないものとします。

第17条 (本規約の改定)

  1. 当社は、相当の事由があると判断した場合には、マネー発行元の事前の承諾を得ることなく、当社の判断により、本規約をいつでも変更することができるものとします。
  2. 変更後の本規約は、当社が別途定める場合を除いて、マネー発行元に通知し、又は当社のマネー発行元専用のウェブサイト上にて告知します。本規約の変更は、当該規約の末尾に記載する改訂日より効力を生じるものとします。また、本規約の変更の効力が生じた後、マネー発行元が本システムを利用した場合には、変更後の本規約に同意したものとみなします。

第18条 (準拠法)

マネー発行元契約及び本規約の準拠法は、日本法とします。

第19条 (合意管轄裁判所)

マネー発行元契約又は本規約に関連する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第20条 (協議)

マネー発行元契約もしくは本規約に定めなき事項又はマネー発行元契約の履行に関し疑義を生じた場合には、当社とマネー発行元との間で誠意を持って協議し、円満解決を図るものとします。

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