共感コミュニティ通貨eumo加盟店規約

 

制定日:2020年6⽉24⽇

改訂日:2023年12月3日

第1条 (適用範囲)

本加盟店規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社eumo(以下「当社」といいます。)の発行する前払式支払手段である共感コミュニティ通貨eumo(以下「本マネー」といいます。)及び本マネーの利用にあたり当社が提供するプラットフォーム(以下に定義します。)を利用する加盟店との間の契約関係について定めるものです。加盟店は、本規約の各条項に従い、本マネーをもって、対象商品等(以下に定義します。)を提供することに同意するものとします。なお、本マネーの発行形態には、「アプリ型」又は「カード型」があります。「アプリ型」とは、加盟店が提示するQRコードを共感コミュニティ通貨eumoアカウントを保有する会員がスマホアプリで読み取ることにより本システムでの決済が可能となる形態をいいます。「カード型」とは、会員が保有する本カード上のQR コードに本マネー(又はポイント)が登録され、本カードの提示を受けた加盟店が当該QRコードを読み取ることにより本システムでの決済が可能となる形態をいいます。

第2条 (定義)

本規約において、次の用語はそれぞれ以下の意味を有するものとします。

  • (1) 「本システム」とは、当社が提供するプラットフォーム、同プラットフォームのスマートフォンアプリケーション、SDKにおいて、本マネーを管理し、所定の金額を限度として、インターネット上やセルフレジ、精算機その他当社所定の方法で対象商品等の取引代金を決済又はチャージすることができる当社のシステムをいいます。
  • (2) 「加盟店」とは、当社所定の手続に従い、加盟店としての登録の申込みを行い、当社が承認の上加盟店として登録された個人又は法人をいいます。
  • (3) 「会員」とは、共感コミュニティ通貨eumo利用規約を承認の上、当社所定の方法において本サービスの入会を申し込まれた個人の方で、当社が入会を認めた方をいいます。
  • (4) 「加盟店サイト」とは、加盟店が運営するウェブサイトのうち、加盟店が当社に届け出て、当社の承認を得たウェプサイトをいいます。
  • (5) 「対象商品等」とは、加盟店が提供する商品又はサービスのうち、本マネーによって支払決済できるもの(ただし、本マネーで支払決済できるものについては、加盟店が当社に届け出て、当社の承認を得たものに限ります。)をいいます。
  • (6) 「チャージ」とは、当社の定める方法で本マネーを積み増しすることをいいます。
  • (7) 「本カード」とは、当社が会員に対し交付する、QRコードが記載されているカードをいいます。当該カード会員は共感コミュニティ通貨eumoアカウントを保有せずに、本システム上での対象商品等の決済が可能となります。なお、本カードにはチャージできません。

第3条 (加盟店契約の成立)

  1. 加盟店となることを希望する者(以下「申込者」といいます。)は、当社所定の申込書及び必要書類を当社に提出し、当社所定の登録手続を行っていただきます。申込者は、申込書には真実かつ正確な内容を記載しなければなりません。
  2. 当社は、前項の手続によって提出された申込書の内容につき、必要な審査を行い、申込者を加盟店として登録を承諾する場合、申込者を加盟店として登録し、加盟店番号又はID(以下「加盟店ID」といいます。)を付与して、当該加盟店IDを申込者に対して通知するものとします。申込者に対して加盟店IDが通知された時点で加盟店契約が成立するものとします。
  3. 加盟店契約の成立により、当社は、契約期間中を通じ、加盟店に対して、別途合意する範囲で、本システムの利用を非独占的に許諾し、これに対し、加盟店は、第8条で規定する手数料を支払うものとします。
  4. 当社は、申込者の登録を承諾しなかった場合においても、申込者に対して拒絶の理由を開示せず、損害賠償その他名目のいかんを問わず何らの義務又は責任を負わないものとします。
  5. 申込書の記載に誤りがあった場合、当社は何ら責任を負わないものとし、かかる申込書の記載の誤りが重大であった場合は、当社は本契約が不成立であるとみなすことができるものとします。

第4条 (加盟店の遵守事項)

  1. 加盟店は、次に掲げる事項を遵守するものとします。
    • (1) 加盟店は、会員が対象商品等の購入に本マネーを利用した場合には、会員が当該対象商品等の代金を支払ったものとして取り扱うものとします。
    • (2) 加盟店は、店頭や加盟店サイト上に当社所定の加盟店マークを表示するものとします。
    • (3) 加盟店は、当社に対して届け出て、当社の承認を得た対象商品等についてのみ本システムを利用することができるものとします。
    • (4) 加盟店は、本システムを利用して、法令その他の規制により許認可又は届出が必要となる対象商品等の提供を行う場合、監督官庁から交付を受けた許認可証又は届出書等の写しを当社に提出するものとし、かかる許認可又は届出が取消し又は無効となった場合には、当該対象商品に係る本システムの利用を停止するものとします。
    • (5) 切手や金券その他当社が指定する商品については、対象商品等には含めないものとします。
    • (6) 加盟店は、会員からの対象商品等に関する問い合わせ又は苦情等に対応する窓口を設置の上、自己の責任において会員からの問い合わせ又は苦情等に対応するものとし、当社に一切の損害を与えないものとします。
    • (7) 加盟店は、対象商品等の提供にあたっては、特定商取引に関する法律、景品表示法、著作権法、資金決済に関する法律その他の法令その他の規制(以下「法令等」といいます。)に違反せず、法令等において求められる事項を遵守するものとします。
    • (8) 加盟店は、加盟店サイトにおいては会員に誤認を与える表示をしないものとします。
    • (9) 加盟店は、本システム又は加盟店サイトにおいて本マネーにより対象商品等の提供を行うことを表示したときは、本マネーの利用を拒むことはできないものとします。ただし、本マネーが盗取されたものであるとき、本マネーの保有者が本マネーを違法に取得したとき、又は違法に取得した本マネーであることを知りながら、もしくは知り得べくして取得した場合はこの限りではありません。
    • (10) 加盟店は、会員に対し、本マネーにより対象商品等の提供を行う場合には、現金その他の支払手段を用いる利用者より不利な取扱いを行ってはなりません。
    • (11) 加盟店は、本マネーの偽造、変造及び不正行為を防止するため、善良なる管理者の注意をもって必要な措置を講じるものとします。
    • (12) 加盟店は、当社が本マネーの利用状況等につき調査を行う場合においては、これに必要な協力を行うものとします。
    • (13) 加盟店は、本規約及び本システムに関連して当社が定める各種規約を遵守するものとします。
  2. 加盟店は、次に掲げる行為を行ってはならないものとします。
    (1) 自己又は第三者をして行う、本システム又はこれに関連する電子機器の改良、複製、改変、解析等の行為
    (2) 詐欺等の犯罪に結びつく行為
    (3) 第三者(加盟店の顧客や本システムを利用する他の加盟店を含みますが、これらに限られません。以下同じ)の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
    (4) 第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
    (5) 有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は第三者が受信可能な状態におく行為
    (6) 政治団体、宗教団体その他の団体への加入もしくは寄付を勧誘し、又は選挙の事前運動、選挙運動及び公職選挙法に抵触する行為(これらに類似する行為を含みます)
    (7) アダルト、わいせつ、児童ポルノ、児童虐待、売春、暴力行為、賭博、麻薬等に該当する画像、動画、文書等を送信もしくは表示する行為
    (8) 第三者に対し、無断で、広告・宣伝・勧誘等の電子メール又は嫌悪感を抱く電子メール(そのおそれのある電子メールを含みます)を送信する行為、第三者のメール受信を妨害する行為又は連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為
    (9) 通常利用の範囲を超えてサーバに負荷をかける行為もしくはそれを助長するような行為、その他本システムの運営・提供もしくは他の加盟店による本システムの利用を妨害し、又はそれらに支障をきたす行為
    (10) 本人の同意を得ることなく又は詐欺的な手段(いわゆるフィッシング及びこれに類する手段を含みます)により第三者の情報を取得する行為
    (11) 当社又は第三者に不利益を与え、当社又は第三者を誹謗中傷し、又はこれらの営業を妨害する行為
    (12) 上記各号の他、法令又は本規約に違反する行為、又は公序良俗に違反する行為
    (13) 上記各号のいずれかに該当するもの(第三者が行っている場合を含みます)にこれらを助長する目的でリンクを張る行為
    (14) その他当社が不適当と判断した行為
  3. 当社は、加盟店の行為又は加盟店が提供する対象商品等が、第1項各号の遵守事項に反する若しくは反するおそれがある、又は前項各号のいずれかに該当する若しくは該当するおそれがあると判断した場合には、加盟店に対し、質問をし、調査を行い、又は是正を要請することができるものとし、加盟店は速やかにこれに応じなければならないものとします。
  4. 加盟店は、対象商品等を、会員に提示した条件に従い提供するものとします。加盟店は、対象商品等に関連する一切の事項について責任を負うものとし、本システムを利用してなされた対象商品等の提供及びその結果についてその責任を負うものとします。
  5. 加盟店は、本システムを利用してなされた対象商品等の提供に関し、会員、他の加盟店その他の第三者及び当社に損害又は不利益を与えた場合、自己の責任と費用においてこれを解決するものとします。
  6. 加盟店契約締結後、加盟店が会員に対して提供する[対象商品等の内容又は加盟店サイトの内容(ただし、サイト構成等の軽微な変更は除きます)を変更しようとするときには、当社所定の方法により届け出て、当社の承認を受けるものとします。

第5条 (本システムの利用)

  1. 加盟店は、本システムを利用するために必要な通信機器、ソフトウェアその他これらに付随して必要となるすべての機器を、自己の費用と責任において準備し、利用可能な状態に置くものとします。また、本システムの利用にあたっては、自己の費用と責任において、加盟店が任意に選択し、電気通信サービス又は電気通信回線を経由してインターネットに接続するものとします。
  2. 加盟店は、以下のいずれかの方法により、本マネーによる支払決済を実行するものとします。
    • (1) カード型:加盟店が、会員から提示を受けたQRコードを読み取ることで決済を行う。
    • (2) アプリ型:会員が加盟店に設置されたQRコードを読み取ることで決済を行い、 加盟店において、当該決済が行われたことを確認する。
  3. 加盟店は、関係官庁等が提供する情報を参考にして、自己の利用環境に応じ、コンピュータ・ウィルスの感染、不正アクセス及び情報漏洩の防止等セキュリティを保持するものとします。
  4. 加盟店は、本システムを複製、修正、改変又は解析してはならないものとします。

第6条 (第三者への委託)

当社は、本システムの提供に必要な業務の全部又は一部をその他の決済事業者、提携決済事業者その他の第三者に委託できるものとします。

第7条 (知的財産権)

  1. 本システムに含まれる一切のプログラム、コンテンツ及び情報に関する財産権は当社又は当社の委託先にすべて帰属し、著作権法、商標法、意匠法等により保護されています。
  2. 本システムに関連して使用されているすべてのソフトウェアは、知的財産権に関する法令等により保護されている財産権及び営業秘密を含んでいます。

第8条 (手数料・精算金)

  1. 加盟店は、本システムにおいて会員が決済及びチャージした金額(以下「決済額」といいます)に応じ、別途当社と加盟店との間で定める手数科その他別途当社から加盟店に提示した手数料(以下総称して「手数料」といいます。)を支払うものとします。
  2. 本マネーには、マネー部分とポイント部分の2種類の区分があり、マネー部分は会員がチャージした決済額、ポイント部分は会員が使用した決済額をそれぞれ負担元の加盟店に請求するものとします。
  3. 加盟店は、決済額につき、毎月末日までに当月分の決済額を当社に報告するものとします。
  4. 当社は、前項の規定に基づき報告された決済額と本システム上に記録された決済額を対照して当月分の決済額を確定した上で、当月分の決済額からこれに対する手数料の額を差し引いて、その残額(以下「精算金」といいます。)を翌月末日までにあらかじめ加盟店が届け出た支払口座に支払うものとします。ただし、当該支払日が銀行休業日に該当するときは、翌銀行営業日を支払日とするものとします。また、当月分の決済額が当社の定める金額以下である場合、当社は、当月分の精算金を翌月に繰り越すことができるものとします。
  5. 当社は、加盟店に対し、精算金の詳細を記載した支払明細の報告又は支払明細書を送付する(電子メールも含む)ものとします。ただし、支払明細書が送付された日から10日以内に連絡がない場合には、当社は加盟店がその記載内容を異議なく承認したものとみなすことができるものとします。

第9条 (チャージ)

  1. 加盟店は、当社が別途承認した場合に限り、当社の提供する手段により、当社の代理として会員から本マネーのチャージを受けることができるものとします。なお、承認審査にあたり、加盟店は適切な資料を提出するものとします。
  2. 加盟店は、当社に対し、第1項に基づきチャージを受けた本マネーの金額のうち当社が回収した金額を除いた金額(以下「チャージ額」といいます。)につき、[当月 1 日より末日取引分を当月末日締切日として、翌月末日]までに当社指定の金融機関口座に振り込むものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。なお、当該支払日が銀行休業日に該当するときは、翌銀行営業日を支払日とするものとします。
  3. 当社と加盟店は、前条に基づく精算金と前項に基づくチャージ額を相殺して支払うことができるものとします。
    第10条 (情報提供)
    当社が、本マネー、本システムに関するセキュリティ維持や会員の利用形態の調査のため必要と認めて要請した場合は、ユーザーは、本マネーの発行、その他利用者の利用に関する情報を速やかに当社に提供するものとします。

第10条 (情報提供)

当社が、本マネー、本システムに関するセキュリティ維持や会員の利用形態の調査のため必要と認めて要請した場合は、ユーザーは、本マネーの発行、その他利用者の利用に関する情報を速やかに当社に提供するものとします。

第11条 (返品等の取扱い)

加盟店は、本マネーを用いた会員の取引(以下「本マネー取引」といいます。)にあたり、返品その他により会員との本マネー取引の取消しを行う場合、会員に対して当該本取引による売上金額相当の金員を現金で払い戻すものとします。この場合であっても、加盟店は当社に対して手数料を支払うものとします。

第12条 (守秘義務)

  1. 当社及び加盟店は、加盟店契約に関連して知り得たお互いの技術上、営業上その他一切の情報(以下「秘密情報」といいます)を普良な管理者の注意義務をもって秘密として厳重に管理するものとします。また、相手方の事前の書面による同意を得ることなく、第三者に対してこれらの秘密情報を開示し、又はこれらの秘密情報を含む一切の資料を交付しないものとします。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の各号の1つに該当する情報は秘密情報から除外されるものとします。
    (1) 取得以前に既に公知であるもの
    (2) 取得後に取得者の責めによらず公知となったもの
    (3) 取得以前に既に所有していたものでその事実が立証できるもの
    (4) 正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに入手したもの
  3. 当社及び加盟店は、裁判所、政府もしくはその他の行政機関による秘密情報の開示の要請又は命令を受けた場合には、かかる要語又は命令を受けたことを相手方に通知した上で、かかる秘密情報を最小限の範囲で開示することができるものとします。
  4. 本条は、加盟店契約終了後3年間は有効に存続するものとします。

第13条 (個人情報の取扱い)

  1. 当社は、当社が加盟店から取得した個人情報に関し、別途定めるプライバシーポリシーに基づき、適切に取り扱うものとします。
  2. 加盟店は、加盟店が当社から取得した個人情報に関し、別途定めるプライバシーポリシー等に基づき、適切に取り扱うものとします。
  3. 加盟店は、当社が本システムの管理業務の一部又は全部を第三者に委託する場合、当社が必要な措置を講じた上で、加盟店から取得した個人情報を、委託先に提供し、委託先が委託の範囲内で利用することについて同意するものとします。

第14条 (本システムの中止・停止)

  1. 当社は、本システムを用いて、本マネーによる決済業務を行うものとします。ただし、加盟店が次に掲げるいずれかの事由に該当する場合、当社又は当社の委託先は、加盟店による本システムの利用及び決済業務を留保し又は拒否することができるものとします。
    (1) 加盟店が本規約に違反し、又は違反するおそれがある場合
    (2) 加盟店が当社に提出した申込書又は届出書その他の書類の内容に虚偽又は不正確な記載があることが判明した場合
    (3) 本マネーの利用につき不正行為が行われ、又は行われたおそれがある場合において、加盟店が当該不正行為の事実を知り、又は重大な過失により知らなかった場合
    (4) 上記のほか、当社が合理的に不適切であると判断した場合
  2. 当社又は当社の委託先は、システムの保守、通信回線又は通信手段、コンピュータの障害などによるシステムの中止又は停止の必要があると認めたときは、加盟店に事前に通知の上、本システムの利用を中止又は停止することができるものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
  3. 当社又は当社の委託先が合理的に必要と判断した場合には、いつでも本システムの内容を変更し、又は本システムの利用を中止又は停止することができるものとします。これにより、加盟店の本システムの利用に重大な影響が生じる可能性があるときは、当社は加盟店に対して事前に通知をするものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありませ
    ん。
  4. 本条の規定に基づく本システムの利用及び決済業務の留保もしくは拒否又は本システムの利用の中止もしくは停止により加盟店に生じた損害について、当社又は当社の委託先は故意又は重過失がある場合のほか責任を負いません。
    第15条 (契約期間)
  5. 加盟店契約の有効期間は、第3条に基づき加盟店契約が成立した日から1年間とします。ただし、加盟店契約の期間満了日の3ヶ月前までに、当社又は加盟店のいずれからも書面による申し出がないときは、加盟店契約は更に1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
  6. 前項又は次条の規定により、加盟店契約が終了した場合、加盟店は直ちに本システムの利用を停止するものとし、当社の商標及び当社所定の加盟店マークを削除し、加盟店サイト上から当社及び本マネーに関する記述を削除するものとします。また、加盟店は、当社から加盟店契約に基づき付与された物品等を速やかに当社に返却するものとします。

第15条 (契約期間)

  1. 加盟店契約の有効期間は、第3条に基づき加盟店契約が成立した日から1年間とします。ただし、加盟店契約の期間満了日の3ヶ月前までに、当社又は加盟店のいずれからも書面による申し出がないときは、加盟店契約は更に1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
  2. 前項又は次条の規定により、加盟店契約が終了した場合、加盟店は直ちに本システムの利用を停止するものとし、当社の商標及び当社所定の加盟店マークを削除し、加盟店サイト上から当社及び本マネーに関する記述を削除するものとします。また、加盟店は、当社から加盟店契約に基づき付与された物品等を速やかに当社に返却するものとします。

第16条 (損害賠償)

加盟店は、その責めに帰すべき事由により当社に損害を与えた楊合、これを賠償する責めを負うものとします。

第17条 (契約の解除)

  1. 当社は、加盟店が次の各号に定める事由に該当する場合、加盟店に対し何ら催告その他の手続を要することなく、加盟店契約を直ちに解除することができるものとします。
    (1) 本契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、その期間内に違反が是正されないとき
    (2) 手形又は小切手の不渡りがあったとき、支払停止になったとき、信用状態に重大な不安が生じたとき
    (3) 監督官庁により営業の取消、停止等の処分を受けたとき
    (4) 仮差押、仮処分、差押、強制執行、競売等の申立を受けたとき
    (5) 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始等の申立を受け、又は自ら申し立てたとき
    (6) 合併、解散、減資又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡の決議があったとき
    (7) 加盟店及びその役員、従業員、株主その他の関係者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、カルト的宗教団体その他これらに準ずる者であること、又はそれらの可能性があることが判明したとき
    (8) その他信用不安事由が生じ、又は契約を継続しがたい事由が生じたとき
    (9) 前各号の事由が生じるおそれがあると合理的に判断されるとき
  2. 前項各号の事由が生じた加盟店は、このために当社に生じた損害を賠償しなければならないものとします。なお、前項各号の事由が生じた加盟店は、加盟店契約に基づき負担する一切の債務について期限の利益を優先し、直ちに当該債務を一括して当社に支払うものとします。

第18条 (免責)

  1. 天災事変、戦争、内乱、疫病、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、通信回線もしくは諸設備の故障、その他当社及び加盟店の責めに帰することのできない事由に起因する損害については、当社及び加盟店は互いに何らの貢任も負わないものとします。
  2. 前項に掲げる事由その他事由の如何を問わず、加盟店契約の履行が困難となり、もしくはそのおそれが生じ、又は加盟店契約の履行に重大な影響を及ぼす事態が生じたときは、当社及び加盟店は直ちに相手方にその旨を通知して協議を行い、双方の事業運営への影響を最小限とするよう努めるものとします。

第19条 (譲渡禁止等)

加盟店は、加盟店契約及び本規約によって当社に対して有する一切の権利及び加盟店契約又は本規約の地位を、第三者に譲渡、貨貸、質入れその他の担保設定等の処分をしてはならないものとします。

第20条 (通知)

  1. 加盟店に対する通知は、あらかじめ加盟店が届け出た宛先に、郵便、ファックス又は電子メール等により送付又は送信することによって行うものとします。
  2. 加盟店は、氏名、商号、所在地、支払口座、対象商品等その他申込書に記載された事項に変更があった場合には、述やかにその旨を当社に届け出るものとします。ただし、対象商品等については、当社が当該届出を受けて、承認したもののみ変更の効力が生じるものとします。
  3. 加盟店が前項の届出を行わなかったことにより、当社から加盟店に対する通知もしくは送付書類が延着し、到達しなかった場合、又は第8条の精算金の支払いが遅れ、支払いができなかった場合には、通常到達又は支払いすべき時に到達又は支払ったものとみなすものとし、これにより加盟店に損害が発生した場合であっても、当社は一切責任を負わないものとします。

第21条 (本規約の改定)

  1. 当社は、相当の事由があると判断した場合には、加盟店の事前の承諾を得ることなく、当社の判断により、本規約をいつでも変更することができるものとします。
  2. 変更後の本規約は、当社が別途定める場合を除いて、加盟店に通知し、又は当社の加盟店専用のウェブサイト上にて告知します。本規約の変更は、当該規約の末尾に記載する改訂日より効力を生じるものとします。また、本規約の変更の効力が生じた後、加盟店が本システムを利用した場合には、変更後の本規約に同意したものとみなします。

第22条 (準拠法)

加盟店契約及び本規約の準拠法は、日本法とします。

第23条 (合意管轄裁判所)

加盟店契約又は本規約に関連する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第24条 (協議)

加盟店契約もしくは本規約に定めなき事項又は加盟店契約の履行に関し疑義を生じた場合には、当社と加盟店との間で誠意を持って協議し、円満解決を図るものとします。

 

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