第1章 定義、総則
第1条 (総則)
本規約は、株式会社eumo(以下「当会社」といいます。)が発行する本規約第2条第5号に定める共感コミュニティ通貨の利用に関するサービスである「共感コミュニティ通貨サービス」(以下「本サービス」といいます。)につき、その利用にあたって適用される利用条件について定めるものです。本サービスを利用する場合、本規約の内容を十分に理解し、本規約にご同意いただいたうえで、第2条第6号に定める共感コミュニティ通貨アカウントを開設し、本サービスをご利用いただくものとします。
第2条 (定義)
本規約において使用する用語の定義は、以下のとおりとします。なお、本規約内で別途定義される場合があります。
- (1) 「加盟店」とは、共感コミュニティ通貨による支払を受け入れる、当会社との間で当会社所定の加盟店契約を締結している者をいいます。
- (2) 「加盟店店舗」とは、加盟店が運営する店舗であって、加盟店が当会社に届け出て当会社の承認を得たものをいいます。
- (3) 「共感コミュニティ通貨アカウント」とは、当会社所定の手続を経て開設される、共感コミュニティ通貨サービスにおいて利用者に割り当てられた固有のアカウントをいいます。
- (4) 「共感コミュニティ通貨サービス」とは、共感コミュニティ通貨サービスをいいます。
- (5) 「共感コミュニティ通貨」とは、当会社が発行する、共感コミュニティ通貨アカウント保有者の共感コミュニティ通貨アカウントにおいて保有され、共感コミュニティ通貨アカウント保有者が加盟店で商品やサービス等の代価の弁済のために使用することができる電子マネーをいいます。なお、共感コミュニティ通貨1単位は1円に相当します。
- (6) 「共感コミュニティ通貨アカウント」とは、当会社所定の手続を経て開設される、共感コミュニティ通貨サービスにおいて共感コミュニティ通貨保有者に割り当てられた固有のアカウントをいい、共感コミュニティ通貨アカウントの一部を構成するものをいいます。
- (7) 「共感コミュニティ通貨アカウント保有者」とは、共感コミュニティ通貨アカウントを保有する利用者をいいます。
- (8) 「共感コミュニティ通貨サービス」とは、当会社が提供する、共感コミュニティ通貨による対象商品等の代金決済等に係るサービス及び本サービスをいいます。
- (9) 「対象商品等」とは、加盟店店舗において販売される商品及び提供されるサービス等のうち、共感コミュニティ通貨による支払が認められたものをいいます。
第2章 共感コミュニティ通貨の利用について
第3条 (共感コミュニティ通貨アカウント)
- 共感コミュニティ通貨サービスは、日本の通信キャリア又はWi-Fiが利用できる端末向けサービスです。これ以外の端末でのご利用は原則としてできません。なお、共感コミュニティ通貨サービスをご利用できない機種端末もあります。
- 共感コミュニティ通貨サービスにおいて、共感コミュニティ通貨アカウント保有者が登録する情報は、すべて真正かつ正確な情報でなくてはなりません。また、登録された情報に変更があった場合、共感コミュニティ通貨アカウント保有者は、第27条に従い、速やかにこれを変更後の内容に修正しなければなりません。
- 共感コミュニティ通貨サービスに関する一切の権利は、共感コミュニティ通貨アカウント保有者に一身専属的に帰属します。共感コミュニティ通貨アカウント保有者は、これらの権利を第三者に譲渡、貸与又は相続させることはできません。
第4条 (共感コミュニティ通貨アカウントの開設等)
- 本サービスを利用しようとする者は、当会社所定の方法により共感コミュニティ通貨アカウントを開設し、共感コミュニティ通貨アカウント保有者となる必要があります。なお、一人が同時に複数の共感コミュニティ通貨アカウントを保有することはできないものとします。
- 当会社は、前項の共感コミュニティ通貨アカウントの開設を承認する場合、当該申請者を共感コミュニティ通貨アカウント保有者と認め、当会社所定の方法により、本サービスを提供するための当会社システム(第17条に定義します。)に共感コミュニティ通貨アカウントを開設します。
- 当会社は、当会社の裁量により、共感コミュニティ通貨アカウントの開設を承認しないことができます。この場合、共感コミュニティ通貨アカウントの開設の承認申請を行った者に対し不承認の理由の説明その他何らの義務及び責任を負いません。
- 第2項に基づき共感コミュニティ通貨アカウント保有者となった者は、共感コミュニティ通貨アカウントの開設の際に入力したメールアドレスやパスワード等を厳格に管理し、第三者その他のアカウントにアクセスする正当な権限を有さない者にこれを利用させてはならず、かつ、その盗用その他の不正使用を防止する措置を自らの責任において行うものとします。
- 未成年者が共感コミュニティ通貨アカウントを開設するためには、共感コミュニティ通貨アカウントを開設すること及び本規約に従って本サービスを利用し、共感コミュニティ通貨の購入その他一切の処分行為を行うことについて、事前に親権者の包括的な同意を得るものとします。当該未成年者は、当会社から親権者に対し、同意の確認の連絡をする場合があることにあらかじめ同意するものとします。
- 当会社が受信したパスワードにつき当会社所定の照合を行い、正しいものと確認して取り扱った場合、当該確認後ログアウトまでの一連の通信は全て共感コミュニティ通貨アカウント保有者として正当な権限を有する者により行われたものとみなし、当会社は、不正使用その他の事故等により生じた損害について一切責任を負わないものとします。また、アカウント情報が不正利用されたことにより当会社に損害が生じた場合、当該アカウントを保有する共感コミュニティ通貨アカウント保有者は当該損害を賠償するものとします。
第5条 (共感コミュニティ通貨の購入)
- 共感コミュニティ通貨アカウント保有者は、専用キオスク端末、専用決済デバイス、セルフレジその他の当会社所定の方法により、共感コミュニティ通貨を購入することができます。共感コミュニティ通貨の購入金額の下限は1円とし、最低購入単位は1円とします。当会社は、共感コミュニティ通貨アカウント保有者が共感コミュニティ通貨の購入手続を完了した時点で、当該共感コミュニティ通貨アカウント保有者に対して共感コミュニティ通貨を発行するものとします。なお、共感コミュニティ通貨には利息はつきません。購入された共感コミュニティ通貨は、共感コミュニティ通貨アカウントに残高として記録される形で、発行されます。
- 共感コミュニティ通貨アカウントの共感コミュニティ通貨残高の上限は20万円です。共感コミュニティ通貨残高の上限を超えることとなる取引及び共感コミュニティ通貨の保有はできません。
- 共感コミュニティ通貨アカウント保有者は、購入手続の完了後、共感コミュニティ通貨の購入を取り消すことはできません。
第6条 (共感コミュニティ通貨による決済)
- 共感コミュニティ通貨アカウント保有者は、共感コミュニティ通貨を、1単位を1円相当額として加盟店における対象商品等の代価の決済に利用できるものとします。
- 加盟店における対象商品等の代価の決済に際して使用できる共感コミュニティ通貨は、1回あたり20万円を上限とします。
- 共感コミュニティ通貨アカウント保有者は、対象商品等の代価の決済をするときに共感コミュニティ通貨での決済を希望する場合、当会社所定の方法で共感コミュニティ通貨による支払を指定するものとします。共感コミュニティ通貨アカウント保有者は、自己の端末上における決済操作に先立ち、自己の端末上に支払先及び金額の確認画面を表示させた上、加盟店に対して提示するものとします。また、共感コミュニティ通貨アカウント保有者は、決済完了時に自己の端末上に表示される決済完了画面を加盟店に対して提示するものとします。
- 共感コミュニティ通貨アカウント保有者は、前項の対象商品等の代価の決済時に当該代価に追加して、対象商品等に付随する対価として加盟店にチップを支払うことができます。共感コミュニティ通貨アカウントにおいて、対象商品等の消費税抜き対価の10%がチップ相当額として支払われるよう初期設定されており、共感コミュニティ通貨アカウント保有者は、この設定数値を0%から100%まで任意に変更することができます。
- 前2項の規定にしたがって決済操作のなされた対象商品等の代価及びチップ相当額を合計した金額が、支払を行う共感コミュニティ通貨アカウント保有者の共感コミュニティ通貨アカウントに記録された共感コミュニティ通貨の残高の範囲内である場合、当会社は、当該残高から対象商品等の代金に相当する額の共感コミュニティ通貨を減算します。当該減算がなされ、かつ当該減算相当額が加盟店に計上された時点で、共感コミュニティ通貨アカウント保有者は、加盟店に対する対象商品等の代金の支払義務を免れるものとします。
- 前項の定めにかかわらず、前項に基づき共感コミュニティ通貨による支払が指定された場合において、対象商品等の代金に相当する額が共感コミュニティ通貨の残高を超過するとき(以下その差額を「超過金額」といいます。)、共感コミュニティ通貨アカウント保有者は、超過金額を現金その他の方法で加盟店に対して支払うものとします。
- 当会社は、共感コミュニティ通貨アカウント保有者と加盟店との間の対象商品等の取引について、当事者、代理人、仲介人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関し、いかなる法的責任も負わないものとします。共感コミュニティ通貨を利用した取引に債務不履行、返品、瑕疵その他の事由に基づく問題が生じた場合であっても、当会社は共感コミュニティ通貨の返還を行う義務を負わず、共感コミュニティ通貨アカウント保有者と加盟店との間で解決するものとします。
- 前項の定めにかかわらず、共感コミュニティ通貨アカウント保有者と加盟店との間の対象商品等の取引が当会社所定の方法によって取消又は解除された場合、当会社は、当会社の裁量により、当該共感コミュニティ通貨アカウント保有者の共感コミュニティ通貨アカウントに、第4項又は第5項に基づき差し引いた共感コミュニティ通貨を返還することがあります。
第7条 (共感コミュニティ通貨の譲渡)
- 共感コミュニティ通貨は、第三者(次項の他の共感コミュニティ通貨アカウント保有者は除きます。)に対して、有償無償を問わず、譲渡することはできません。
- 共感コミュニティ通貨アカウント保有者(以下本項において「譲渡人」といいます。)は、他の共感コミュニティ通貨アカウント保有者(以下本項において「譲受人」といいます。)に対して共感コミュニティ通貨を譲渡することができます。この場合、譲受人は、当該譲渡された共感コミュニティ通貨相当額の利用権を譲受人の権利として取得し、当該譲渡された共感コミュニティ通貨が譲受人の共感コミュニティ通貨アカウントに残高として追加して記録されます。なお、譲渡された共感コミュニティ通貨の有効期限は、当該譲渡時点において譲渡された共感コミュニティ通貨に残存する有効期限とします。
第8条 (共感コミュニティ通貨の残高確認方法)
- 共感コミュニティ通貨アカウント保有者は、本サービス内の残高確認画面(以下「残高確認画面」といいます。)において、共感コミュニティ通貨の残高を確認することができます。
- 加盟店においては、当会社システムの不備その他の理由により、共感コミュニティ通貨アカウント保有者が使用した共感コミュニティ通貨が即時にその保有残高から引き落とされない結果、残高確認画面において表示される共感コミュニティ通貨の残高と当該共感コミュニティ通貨アカウント保有者の実際の保有残高が異なることがあります。
第9条 (共感コミュニティ通貨の払戻等)
- 共感コミュニティ通貨の払戻や換金は、以下の各号に規定する場合を除き、共感コミュニティ通貨アカウント保有者が、当会社所定の方法により共感コミュニティ通貨アカウントを廃止した場合であってもできません。
- (1) 資金決済に関する法律により当会社が前払式支払手段の払戻を義務づけられる場合
- (2) やむを得ない事情により、共感コミュニティ通貨アカウント保有者が、共感コミュニティ通貨を加盟店において第11条第1項に規定する有効期限の範囲内で継続的に利用することが著しく困難になったと当会社が認めた場合
- (3) 当会社の都合により、共感コミュニティ通貨を継続的に利用することが困難となった場合
- 前項第2号に基づいて共感コミュニティ通貨の払戻が行われる場合、共感コミュニティ通貨アカウント保有者は、当該払戻額の10%に500円を加算した金額及びこれに対する消費税を払戻手数料として当会社所定の方法により支払うものとします。ただし、共感コミュニティ通貨アカウント保有者の共感コミュニティ通貨アカウント残高が払戻手数料及びこれに対する消費税の額の合計額に満たない場合は、前項第2号の払戻を受けることができないものとします。
- 前項第3号に基づいて共感コミュニティ通貨の払戻が行われる場合、当会社は、共感コミュニティ通貨アカウント保有者の当該時点における共感コミュニティ通貨アカウント残高を1単位を1円相当額として円貨にて払戻します。
- 当会社は、前3項の措置により生ずる共感コミュニティ通貨アカウント保有者の損害について、一切の責任を負わないものとします。
- 第1項乃至及び第3項の規定にかかわらず、加盟店では共感コミュニティ通貨の払戻を受けることはできません。
第10条 (取引制限)
当会社は、第5条第2項に違反することとなるような共感コミュニティ通貨を利用した取引について制限、停止及び取消をすることができるものとします。
第11条 (共感コミュニティ通貨の有効期限、共感コミュニティ通貨アカウントの閉鎖)
- 共感コミュニティ通貨の有効期限は、共感コミュニティ通貨アカウント保有者の残高確認画面上において最後に残高の加算が記録された日から3カ月後(以下「有効期限日」といいます。)とし、有効期限日の翌日の0時をもって失効するものとします。有効期限を過ぎた未使用の共感コミュニティ通貨は失効消滅するものとし、その後の利用又は払戻を受けることはできないものとします。なお、当該失効消滅した未使用の共感コミュニティ通貨に関する一切の権利は当会社に帰属します。なお、当会社は、本項に基づき当会社に帰属した共感コミュニティ通貨を当会社の裁量により共感コミュニティ通貨アカウント保有者に付与することができます。
- 共感コミュニティ通貨アカウント保有者は、当会社所定の方法により自らの共感コミュニティ通貨アカウントを閉鎖することができます。また、当会社は、特定の共感コミュニティ通貨アカウント保有者が第13条に列挙する事由に該当する場合又は共感コミュニティ通貨アカウント保有者の残高確認画面上において最後に残高の加算又は減算が記録された日から5年間の間に当該アカウントにおける残高の加算又は減算が記録されない場合、当該共感コミュニティ通貨アカウント保有者の共感コミュニティ通貨アカウントを閉鎖することができます。閉鎖される共感コミュニティ通貨アカウントに共感コミュニティ通貨が残っている場合、当該残高に係る共感コミュニティ通貨は、共感コミュニティ通貨アカウントの閉鎖と同時に失効するものとします。ただし、取引の決済や商品の郵送等取引の手続が未完のものがある場合は閉鎖することができません。
- 当会社は、第9条第1項に定める場合を除き、失効した共感コミュニティ通貨に相当する金額の返金を行わないものとします。
- 当会社は、前項の措置により生ずる共感コミュニティ通貨アカウント保有者の損害について、一切の責任を負わないものとします。
第12条 (共感コミュニティ通貨アカウント保有者としての遵守事項)
- 共感コミュニティ通貨アカウント保有者は、以下の各号に該当する行為又はそのおそれのある行為を行ってはならないものとします。
- (1) 法令又は本規約及び本規約に付随して制定される特約、ガイドライン、マニュアル等(以下総称して「本規約等」という。)に違反する行為
- (2) 公序良俗に反する行為
- (3) 現金の送金を目的として本サービスを利用する行為その他当会社がショッピング枠の現金化を目的とすると判断する行為
- (4) 当会社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、肖像権、名誉、プライバシーその他の権利を侵害する行為
- (5) 共感コミュニティ通貨アカウント保有者による本サービスの利用に関連して、共感コミュニティ通貨アカウント保有者自らが又は当会社が法令上に基づく監督官庁等への届出、許認可等を要する行為
- (6) 当会社又は当会社の提供する商品若しくはサービスの社会的評価を低下させる行為
- (7) 本サービスの正常な提供又は運営を妨げる行為
- (8) 不正アクセス、有害なコンピュータプログラム等の送信、その他当会社システムの正常な運用を妨げる行為
- (9) 他の人物又は企業その他の団体を名乗る行為
- (10) 他人の共感コミュニティ通貨アカウントを利用して本サービスを利用する行為
- (11) 商業用の広告、宣伝を目的とした行為
- (12) 当会社ウェブサイトにおいて、当会社又は本サービスの信用を害するようなウェブサイトその他当会社がその裁量により不適切と判断するウェブサイトへのリンクを貼る行為
- (13) 選挙運動に関するあらゆる行為
- (14) マネーローンダリング目的で共感コミュニティ通貨アカウントを保有し、又は共感コミュニティ通貨アカウントをマネーローンダリングに利用する行為その他のマネーローンダリングに関するあらゆる行為
- (15) 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
- (16) 宗教活動又は宗教団体への勧誘行為
- (17) 他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示又は提供する行為
- (18) 当会社システムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、当会社のシステムの不具合を意図的に利用する行為、その他当会社による電子マネー事業の運営又は他の共感コミュニティ通貨アカウント保有者によるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為
- (19) 本サービスを提供する目的から逸脱した行為
- (20) 本サービスの利用を行わないよう誘因する行為
- (21) 前各号に定める他、当会社がその裁量により不適当であるとみなす行為、また本サービスの運営方針に外れるとみなす行為
- 共感コミュニティ通貨アカウント保有者は、共感コミュニティ通貨又は共感コミュニティ通貨アカウントに関し、以下に記載することを行ってはなりません。
- (1) 預金目的で共感コミュニティ通貨アカウント又は共感コミュニティ通貨を保有又は利用(譲渡及び譲受を含みます。以下本条において同じです。)する行為
- (2) 不正な方法により共感コミュニティ通貨を取得し、又は不正な方法で取得された共感コミュニティ通貨であることを知って利用する行為
- (3) 共感コミュニティ通貨アカウント又は共感コミュニティ通貨を偽造若しくは変造し、又は偽造若しくは変造された共感コミュニティ通貨であることを知って利用する行為
- (4) 共感コミュニティ通貨を当会社所定の方法以外の方法で、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為
- (5) 共感コミュニティ通貨の譲渡(第7条第2項に定める方法を除きます。)を受ける行為
- (6) 上記のいずれかに該当する行為を援助又は助長する行為
第3章 雑則
第13条 (総則)
- 当会社は、共感コミュニティ通貨アカウント保有者が以下のいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告なしに共感コミュニティ通貨アカウント保有者による本サービスの全部又は一部の利用を停止することができ、又は共感コミュニティ通貨アカウント保有者の共感コミュニティ通貨アカウントを削除し共感コミュニティ通貨サービスを利用する資格を取り消すことができるものとします。この場合、当会社は、その理由を説明する義務を負わないものとします。
- (1) 法令又は本規約に違反したとき
- (2) 共感コミュニティ通貨アカウント保有者が登録した情報が虚偽の情報であるとき
- (3) 共感コミュニティ通貨アカウント保有者の登録した情報が既存の登録と重複しているとき
- (4) パスワードの入力に関して当会社が判断する一定回数以上の入力ミスがあったとき
- (5) 当会社所定の一定期間内に一定回数以上のログインがなかったとき
- (6) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき
- (7) 差押、仮差押その他の強制執行、強制競売又は滞納処分の申立てを受けたとき
- (8) 破産又は民事再生の申立てがあったとき
- (9) 決済事業者又は収納代行業者から、共感コミュニティ通貨アカウント保有者による本サービスの利用停止をさせるよう要請があった場合又は共感コミュニティ通貨アカウント保有者に対する決済サービスの提供停止措置がとられたとき
- (10) 本規約に基づく当会社から共感コミュニティ通貨アカウント保有者への本人確認の求めに対して、当該共感コミュニティ通貨アカウント保有者が当会社の指定した期限又は合理的な期間が経過するまでに応じなかったとき
- (11) 前各号の他、共感コミュニティ通貨アカウント保有者との取引継続を困難とする相当の事由が生じたとき
- 共感コミュニティ通貨アカウント保有者が前項各号(第4号及び第5号を除きます。)の事由のいずれかに該当した場合には、共感コミュニティ通貨アカウント保有者は、当会社に対する一切の債務につき当然に期限の利益を失うものとします。
- 当会社は、共感コミュニティ通貨アカウント保有者につき第1項各号に定める事由が生じた可能性があると認めた場合、違法行為への関与が疑われる場合その他当会社が必要と認める場合には、当該共感コミュニティ通貨アカウント保有者が関与する取引の停止又は解除その他の措置をとることができるものとします。
- 本条に定める措置は、当会社の共感コミュニティ通貨アカウント保有者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
- 当会社は、本条に定める措置により共感コミュニティ通貨アカウント保有者に生じた損害につき一切責任を負わず、利息その他名目を問わず追加の金銭を支払わないものとします。
第14条 (反社会的勢力に関する表明等)
- 共感コミュニティ通貨アカウント保有者は、共感コミュニティ通貨アカウント保有者又は共感コミュニティ通貨アカウント保有者の役員が現在、次の各号に規定する者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても反社会的勢力に該当しないことを確約します。
- (1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団といいます。)
- (2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員といいます。)
- (3) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
- (4) 暴力団準構成員
- (5) 暴力団関係企業
- (6) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団
- (7) 前各号に定める者と密接な関わり(前各号に定める者がその経営を支配し又は経営に実質的に関与していると認められる関係、不当に前各号に定める者を利用していると認められる関係、資金その他の便益提供行為をしているとの認められる関係、その役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を含みますが、これらに限りません。)を有する者
- (8) その他前各号に準じる者
- 共感コミュニティ通貨アカウント保有者は、自ら又はその関係者が、直接的又は間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
- (1) 暴力的な要求行為
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3) 取引に関して、脅迫的な言動(自己又はその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、又は暴力を用いる行為
- (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当会社の信用を毀損し、又は当会社の業務を妨害する行為
- (5) その他前各号に準じる行為
- 当会社は、共感コミュニティ通貨アカウント保有者が第1項の表明保証に関して虚偽の申告をなし、又は前各項の確約に違反したと判断した場合は、共感コミュニティ通貨アカウント保有者に何らの催告なく当会社のサービス利用を停止し、本サービスを利用する資格を取り消すことができるものとします。
- 前条第2項及び第3項の規定は、前項の措置にも準用するものとします。
第15条 (当会社システム)
当会社は、本サービスを提供するための当会社のシステム(以下「当会社システム」といいます。)を構成するハードウェア、ソフトウェア及びデータベース、並びに当会社システムにより表示されるWebサイト及びアプリケーション画面その他の画面等について、当会社の裁量により自由にその仕様を変更することができるものとします。
第16条 (本サービスの一時停止)
- 当会社は、本サービスの運営又は当会社システムの保守運用上の必要が生じた場合、システムに負荷が集中した場合、サービスの運営に支障が生じると当会社が判断した場合、共感コミュニティ通貨アカウント保有者のセキュリティを確保する必要があると判断した場合その他当会社の裁量により必要であると判断した場合には、共感コミュニティ通貨アカウント保有者に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一定期間停止することができるものとします。
- 天災地変、戦争、内乱、法令(日本及び日本以外の国又は地域の制定するものを含みます。以下同じ。)の改廃・制定、公権力の処分、経済情勢の著しい変動その他不可抗力により、本サービスの履行不能又は遅延が生じたときであっても、当会社は一切責任を負わないものとします。
- 第1項の場合も、当会社は、共感コミュニティ通貨アカウント保有者に対し、損害賠償等の責めを負わないものとします。
第17条 (本サービスの終了)
- 当会社は、当会社の裁量により、共感コミュニティ通貨アカウント保有者への事前通知をすることなく、いつでも本サービスの全部又は一部を終了及び変更することができるものとします。
- 当会社は、前項の本サービスの終了及び変更による損害について、共感コミュニティ通貨アカウント保有者及び第三者に対して一切責任を負わないものとします。
第18条 (本規約等の改訂・廃止)
- 当会社は、相当の事由があると判断した場合には、共感コミュニティ通貨アカウント保有者の事前の承諾を得ることなく、当会社の判断により、本規約等をいつでも改訂又は廃止することができるものとします。
- 本規約等を改訂又は廃止したときは、共感コミュニティ通貨アカウント保有者に通知し、又は当会社のウェブサイトにおける表示により告知するものとします。本規約等の改訂の効力が生じた後、共感コミュニティ通貨アカウント保有者が本サービスを利用した場合には、改訂後の本規約等に同意したものとみなします。
第19条 (共感コミュニティ通貨アカウント保有者間の紛争)
- 当会社が別途明示的に定めた場合を除き、当会社は、共感コミュニティ通貨アカウント保有者が本サービスを利用して行う共感コミュニティ通貨アカウント保有者同士の紛争に関し、当事者、代理人又は仲立人とならないものとします。
- 当会社が別途明示的に定めた場合及び当会社に責めがある場合を除き、共感コミュニティ通貨アカウント保有者は、共感コミュニティ通貨アカウント保有者間で紛争が生じた場合には、すべて共感コミュニティ通貨アカウント保有者の責任と負担において解決するものとします。また、当該紛争に関して当会社が対応費用等(弁護士費用を含みますがこれに限られません。)の支出を余儀なくされた場合、共感コミュニティ通貨アカウント保有者はその全額を当会社に支払うものとします。
第20条 (知的財産権)
本サービスにおける文章、イラスト、写真、動画、プログラムその他一切のコンテンツの著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権その他一切の権利は当会社に帰属します。共感コミュニティ通貨アカウント保有者は、あらかじめ当会社の書面の承諾を得た場合を除き、これらの複製、改変、公衆送信、販売その他二次利用はできないものとします。
第21条 (個人情報等の取り扱い)
- 当会社は、個人情報保護宣言、個人データの安全管理措置に関する指針、個人情報保護規程、個人情報取扱要領等に従って個人情報等を取り扱うものとします。
- 共感コミュニティ通貨アカウント保有者は、本サービスの利用前に、本サービス上で、当会社の個人情報保護宣言を必ず確認し、その内容に同意した上で本サービスを利用するものとします。
- 共感コミュニティ通貨アカウント保有者は、本サービスを通じて得た個人情報等に関して、本サービスの利用の範囲内においてのみ利用することができ、それ以外の利用はできないものとします。
第22条 (インターネット接続環境)
- 本サービスの利用には、インターネットに接続する必要があり、共感コミュニティ通貨アカウント保有者の費用と責任において、本サービスを利用するために必要となる通信回線・機器・ソフトウェアその他一切の手段を用意するものとします。
- 当会社は、前項の機器等の準備、設置、操作に関し、一切保証又は関与せず、共感コミュニティ通貨アカウント保有者に対するサポートも行いません。また、当会社は、本サービスがあらゆる機器等に適合することを保証するものではありません。
- 共感コミュニティ通貨アカウント保有者は、本サービスを利用する過程で、種々のネットワークを経由することがあることを理解し、接続しているネットワークや機器の種類等によっては、それらに接続したり、それらを通過するために、データや信号等の内容が変更されたりする可能性があることを理解した上で、本サービスを利用するものとします。
- 共感コミュニティ通貨アカウント保有者がインターネット回線を通じて行う本サービスへの入力、アカウントの閉鎖その他の手続きは、当会社のサーバーに当該手続に関するデータが送信され、当会社のシステムに当該手続の内容が反映された時点をもって有効に成立するものとします。
第23条 (端末の盗難・紛失等)
共感コミュニティ通貨アカウント保有者が本サービスの利用のために使用するスマートフォン等の端末の盗難・紛失があった場合、共感コミュニティ通貨アカウント保有者のアカウント情報が詐取・漏洩にあった場合、その他本サービスの不正利用の可能性が生じた場合、共感コミュニティ通貨アカウント保有者は直ちに当会社所定の本サービス利用停止手続を行うものとします。
第24条 (損害賠償)
- 共感コミュニティ通貨アカウント保有者が本規約に違反した場合、故意過失を問わず、当該共感コミュニティ通貨アカウント保有者が、当該違反により損害を受けた共感コミュニティ通貨アカウント保有者及び第三者に対する損害賠償責任を含む、一切の責任を負うものとします。また、共感コミュニティ通貨アカウント保有者がかかる違反行為を行ったことにより、当会社が損害を被った場合には、当事者は連帯して当該損害を賠償するものとします。
- 当会社は、当会社による本サービスの提供の停止、終了又は変更、共感コミュニティ通貨アカウントの閉鎖、本サービスの利用によるデータの消失又は機器の故障、 共感コミュニティ通貨アカウント保有者が本サービスの利用のために使用するスマートフォン等の端末の盗難・紛失、共感コミュニティ通貨アカウント保有者のアカウント情報の詐取・漏洩等、その他本サービスに関連して共感コミュニティ通貨アカウント保有者が被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとします。消費者契約法の適用その他の理由により、当会社が損害賠償責任の免責を受けない場合であっても、当会社の責任は、当会社の過失(重過失を除きます。)による債務不履行又は不法行為により共感コミュニティ通貨アカウント保有者に生じた損害のうち現実に発生した直接かつ通常の損害に限り、かつ、本サービスに関連して過去1年間に共感コミュニティ通貨アカウント保有者が当会社に支払った総額を上限とします。
第25条 (登録事項の変更)
- 共感コミュニティ通貨アカウント保有者は、当会社所定の登録事項に変更があったときは、当会社所定の手続により、当会社に通知するものとします。
- 前項の登録事項に変更があったにもかかわらず、共感コミュニティ通貨アカウント保有者が当会社に対して通知していない場合、当会社は、登録事項に変更がないものとして取り扱うことができるものとします。
- 共感コミュニティ通貨アカウント保有者が第1項の通知を行わなかったことにより生じた損害については、当会社は一切責任を負わないものとします。
第26条 (通知)
- 本サービスに関する当会社から共感コミュニティ通貨アカウント保有者への通知・連絡は、当会社が運営するウェブサイト又はアプリケーション内の適宜の場所への掲示その他、当会社が適当と判断する方法により行うものとします。当会社は、個々の共感コミュニティ通貨アカウント保有者に通知及び連絡をする必要があると判断した際、共感コミュニティ通貨アカウント保有者情報の電子メールアドレスへの電子メール又はアプリケーションのメッセージング機能等を用いて通知及び連絡を行うことがあります。
- 当会社からの通知及び連絡が不着であったり遅延したりといったことによって生じる損害について、当会社は一切の責任を負いません。
- 共感コミュニティ通貨アカウント保有者が当会社に通知、連絡又は問い合わせをする必要が生じた場合、当会社ホームページのお問い合わせフォームを利用又はアプリ内のお問い合わせ先へ連絡するものとします。当会社は、係る連絡又は問い合わせがあった場合、当会社所定の方法により、共感コミュニティ通貨アカウント保有者の本人確認を行うことができるものとします。また、問い合わせに対する回答方法に関しては、当会社が適切と考える回答方法を利用することができるものとし、その回答方法を共感コミュニティ通貨アカウント保有者等が決めることはできないものとします。
第27条 (契約上の地位)
- 共感コミュニティ通貨アカウント保有者は、当会社の書面による事前の承諾なく、本規約に基づく契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、貸与その他の処分をすることはできないものとします。
- 当会社が本サービスに係る事業を第三者に譲渡する場合、当該事業の譲渡に伴い、共感コミュニティ通貨アカウント保有者の本規約に基づく契約上の地位、本規約に基づく権利・義務及び共感コミュニティ通貨アカウント開設に伴い登録された情報その他の情報を、当会社は当該事業の譲受人に譲渡することができるものとし、共感コミュニティ通貨アカウント保有者は、かかる譲渡につき、あらかじめ承諾するものとします。
第28条 (準拠法及び管轄裁判所)
- 本規約等の準拠法は日本法とします。
- 本規約等又は本サービスに関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第29条 (お問い合わせ窓口)
共感コミュニティ通貨に関するお問い合わせ窓口は以下の通りです。
株式会社eumo 共感コミュニティ通貨事務局 TEL:03-6455-4084 メール:info@eumo.co.jp